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農業協同組合法施行規則 第八十五条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第八十五条

第四十一条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

2前項の電磁的方法とは、第七十六条第二項各号に規定する方法とする。

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