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農業協同組合法施行規則 第八十六条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(訴えを提起しない理由の通知方法)

第八十六条

第四十一条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の前条第二項に規定する電磁的方法(第百七十四条第二項を除き、以下単に「電磁的方法」という。)による提供とする。

  1. 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 第四十一条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の役員等の責任を追及する訴えについての前条第一項第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  3. 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由

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