(通則) 第八十七条 法第三十六条第一項及び第二項(法第七十二条の三において準用する場合を含む。)並びに法第三十七条第一項の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗