(電磁的方法による議決権行使の期限)
第七十六条
法第十六条第八項及び第五十八条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
2令第二十条第一項及び第二十四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- イ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- ロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- イ
- 二ファイルへの記録の方式