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農業協同組合法施行規則 第十二条 (共済規程の変更の承認を要しない事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(共済規程の変更の承認を要しない事項)

第十二条

第十一条の十七第三項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

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(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)
附則

第七十六条の規定は、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用する。

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