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農業協同組合法施行規則 第十三条 (健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)

第十三条

第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十一条の十八第一号の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として農林水産大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

  1. 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第九十八条第一項第二号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
  2. 第十一条の三十四第一項に規定する価格変動準備金の額
  3. 第三十一条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額
  4. 一般貸倒引当金の額
  5. 当該組合が有するその他有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。以下同じ。)及び子会社等(法第五十四条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
  6. 当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
  7. その他前各号に準ずるものとして農林水産大臣が定めるものの額

2前項第六号中「時価」とは、共済金等(法第十一条の十八に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

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(法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合の常勤監事の設置に関する経過措置)
附則

第七十八条の規定は、法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合については、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

2平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円未満となった法第十条第一項第三号及び第十号の事業を行う農業協同組合については、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当するものとみなす。

3平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となった法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合については、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当しないものとみなす。

4平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円未満となった法第十条第一項第三号及び第十号の事業を併せ行う農業協同組合で、当該次の事業年度の開始の時における責任準備金額が二百億円以上であるものについては、当該次の事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、法第三十条第十三項に規定する組合に該当しないものとみなす。

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