条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第十四条 (通常の予測を超える危険に対応する額)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(通常の予測を超える危険に対応する額)

第十四条

第十条第一項第十号の事業を行う組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十一条の十八第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した額とする。

  1. 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
  2. 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
  3. 財産運用リスク(財産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
    1. 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
    2. 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
    3. 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
    4. デリバティブ取引リスク(デリバティブ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)、金融等デリバティブ取引(法第十条第六項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。以下同じ。)、先物外国為替取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
    5. 信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
    6. イからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として農林水産大臣が定めるところにより計算した額
  4. 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に掲げる額に基づき農林水産大臣が定めるところにより計算した額

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(事業報告書等の記載方法等に関する経過措置)
附則

第四章第二節及び第五節並びに第百六十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。

2別紙様式第一号から第四号まで及び第六号から第九号までの固定資産の減損会計(資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産がある場合において、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理をいう。)に係る規定については、施行日前に開始する事業年度に係る書類についても、適用することができるものとする。

3平成十九年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る書類については、別紙様式第六号(一)第6の1(8)イ①及び別紙様式第七号(一)第6の1(8)①の規定にかかわらず、うち決済用貯金(A)、うち決済用貯金(C)及びうち決済用貯金(A+B+C)の前期末残高及び当期末残高は、これを記載しないことができるものとする。

4平成十九年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る書類については、別紙様式第六号(一)第6の1(8)イ⑦及び別紙様式第七号(一)第6の1(8)⑦の規定にかかわらず、銀行社債及び特別法人債の当期増加額及び当期減少額は、これを記載しないことができるものとする。

5前二項に規定する経過措置の適用を受けた組合は、できるだけ早期に業務報告書が別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の定める様式に適合するよう、その改善に努めなければならない。

6施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が、第二百二条第四項第五号の規定に基づき、連結キャッシュ・フロー計算書を提出する場合においては、同条第五項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する別紙様式第六号(二)の科目に準じた適宜な科目に変更してこれを行うことができるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第十四条(通常の予測を超える危険に対応する額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十三条(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等) 農業協同組合法施行規則 目次 第十五条(書面の内容等) →