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農業協同組合法施行規則 第十五条 (書面の内容等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(書面の内容等)

第十五条

第十一条の十九第一項第一号に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項の規定に関する事項を記載しなければならない。

2前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(第二十二条の二十八において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

3第一項の書面を申込者等(法第十一条の十九第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

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(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
附則

法第五十四条の三第一項の規定に基づき法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合が作成する説明書類の記載事項のうち、第二百四条第一項第二号ハ(2)(x)に掲げるものについては、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。

2法第五十四条の三第一項及び第二項の規定に基づき組合が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

  1. 第二百四条第一項第二号ヘ(2)、(3)及び(4)
  2. 第二百五条第二号ロ(2)及びハ
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