(申込みの場所) 第十六条 法第十一条の十九第一項第四号の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。一法第十条第一項第十号の事業を行う組合の事務所二共済代理店(法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第二十二条の三から第二十二条の五までを除き、以下同じ。)の営業所又は事務所三前二号に掲げる場所に準ずる場所 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗