条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第十六条 (申込みの場所)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(申込みの場所)

第十六条

第十一条の十九第一項第四号の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

  1. 第十条第一項第十号の事業を行う組合の事務所
  2. 共済代理店(法第十一条の十九第一項第四号に規定する共済代理店をいう。第二十二条の三から第二十二条の五までを除き、以下同じ。)の営業所又は事務所
  3. 前二号に掲げる場所に準ずる場所

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第十六条(申込みの場所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(書面の内容等) 農業協同組合法施行規則 目次 第十七条(共済契約の申込みの撤回等ができないとき) →