(共済代理店の事業報告書の様式等) 第二十二条の五 準用保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、共済代理店が法人である場合においては別紙様式第一号(一)により、個人である場合においては別紙様式第一号(二)により、それぞれ作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗