条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法施行規則 第二十二条の五 (共済代理店の事業報告書の様式等)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(共済代理店の事業報告書の様式等)

第二十二条の五

準用保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、共済代理店が法人である場合においては別紙様式第一号(一)により、個人である場合においては別紙様式第一号(二)により、それぞれ作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法施行規則第二十二条の五(共済代理店の事業報告書の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の四(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類) 農業協同組合法施行規則 目次 第二十二条の六(特定共済契約) →