(共済代理店が備え置かなければならない帳簿書類)
第二十二条の四
準用保険業法第三百三条に規定する農林水産省令で定める事項は、当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合ごとに、次に掲げる事項とする。
- 一共済契約の締結の年月日
- 二共済契約の引受けを行う組合の名称
- 三共済契約に係る共済掛金
- 四共済契約の締結の代理又は媒介に関して当該共済代理店が受けた手数料、報酬その他の対価の額
準用保険業法第三百三条に規定する農林水産省令で定める事項は、当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合ごとに、次に掲げる事項とする。