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保険業法 第三百四条 (事業報告書の提出)

平成七年法律第百五号法律
(事業報告書の提出)

第三百四条

特定保険募集人又は保険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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