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保険業法施行規則 第二百三十八条 (特定保険募集人又は保険仲立人の事業報告書の様式等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定保険募集人又は保険仲立人の事業報告書の様式等)

第二百三十八条

第三百四条に規定する事業報告書は、特定保険募集人が法人である場合においては別紙様式第二十五号の二により、個人である場合においては別紙様式第二十五号の三により、保険仲立人が法人である場合においては別紙様式第二十六号により、個人である場合においては別紙様式第二十七号により、それぞれ作成しなければならない。

2前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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