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保険業法施行規則 第二百三十七条 (特定保険募集人又は保険仲立人の業務に関する帳簿書類の保存)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定保険募集人又は保険仲立人の業務に関する帳簿書類の保存)

第二百三十七条

特定保険募集人(法第三百三条に規定する特定保険募集人をいう。次条第一項及び第二百三十八条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の日から五年間、当該保険契約に係る法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。

2保険仲立人は、保険契約が消滅した日から五年間、当該保険契約に係る法第三百三条に規定する帳簿書類を次に掲げる書面とともに保存しなければならない。

  1. 第二百九十四条第四項の規定により保険契約者に交付した書面の写し
  2. 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書面
    1. 第二百九十八条の規定により読み替えて適用する商法第五百四十六条第一項(結約書作成及び交付義務)(法第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成する書面(ロ及び次条第二項ただし書において「結約書」という。)を作成した場合(ロに掲げる場合を除く。)当該結約書の写し
    2. 結約書を交付し得なかった場合当該結約書及び交付し得なかった理由を記載した書面
    3. 保険契約の当事者と結約書を作成しない旨の合意をした場合その合意を証する書面
  3. 顧客との保険契約の締結の媒介に係る委託契約書又は顧客から保険契約の締結の媒介の委託を受けたことを証する書面

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