(規模が大きい特定保険募集人)
第二百三十六条の二
法第三百三条に規定する内閣府令で定めるものは、毎事業年度末において次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一所属保険会社等のうち生命保険会社及び外国生命保険会社等(以下この号において「所属生命保険会社等」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属生命保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
- 二所属保険会社等のうち損害保険会社及び外国損害保険会社等(以下この号において「所属損害保険会社等」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属損害保険会社等から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。
- 三所属保険会社等のうち少額短期保険業者(以下この号において「所属少額短期保険業者」という。)の数が十五以上であるもの又は当該事業年度において二以上の所属少額短期保険業者から受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるもの。