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保険業法施行規則 第二百三十六条 (役員又は使用人の届出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(役員又は使用人の届出)

第二百三十六条

損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、法第三百二条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官(令第四十九条第一項から第三項までの規定により財務局長等に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長等)に提出しなければならない。

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