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保険業法施行規則 第二百三十五条の二

平成八年大蔵省令第五号府省令

第二百三十五条の二

第三百一条の二第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。

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