第二百三十五条の二 法第三百一条の二第二号に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、同条第一号に規定する行為の同条の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。 e-Gov法令検索で第二百三十五条の二を開く ↗