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保険業法 第二百九十三条 (商法の準用)

平成七年法律第百五号法律
(商法の準用)

第二百九十三条

商法第五百四十三条第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条まで(仲立営業)の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社(外国相互会社を含む。)が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。

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