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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第三十条 (保険業法の準用)

平成十二年法律第百一号法律
(保険業法の準用)

第三十条

保険業法第二百九十三条第二百九十四条第一項及び第二項、第二百九十四条の二第二百九十五条第二百九十八条第三百条第一項並びに第三百九条第七項、第八項及び第十項の規定は、保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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