条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令
平成十二年政令第四百八十四号
政令
· 条文 53 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(顧客等の保護を確保することが必要と認められる業務)
第二条の二
(法第二条第二項第十九号に規定する政令で定める業務等)
第三条
(定義)
第三条の二
(金銭の信託の要件)
第四条
(保険又は共済に係る契約)
第五条
(差金の授受を約する取引)
第六条
(金融商品の販売となる行為)
第七条
(金銭相当物の範囲)
第八条
(当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる行為)
第九条
(保証金相当物の範囲)
第十条
(金融商品の販売に係る取引の仕組み)
第十一条
(重要事項について説明をすることを要しない者から除かれる者)
第十二条
(特定顧客)
第十三条
(勧誘方針の策定を要しない者)
第十四条
(勧誘方針の公表の方法)
第十五条
(定義)
第十六条
(預金等媒介業務を行う者から除かれる者)
第十七条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等)
第十八条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)
第十九条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
第二十条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約)
第二十一条
(登録の基準となる法律)
第二十二条
(法第十五条第六号に規定する政令で定める者)
第二十三条
(法第十五条第七号に規定する政令で定める使用人)
第二十四条
(内閣総理大臣に届け出なければならない者)
第二十五条
(保険媒介業務を行うことができる者等)
第二十六条
(保証金の額)
第二十七条
(保証金の全部又は一部に代わる契約)
第二十八条
(権利の実行の手続)
第二十九条
(保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)
第三十条
(金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者)
第三十一条
(預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する銀行法の規定の読替え)
第三十二条
(有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第三十三条
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十五条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十六条
(利息とみなされない費用)
第三十七条
(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
第三十八条
(貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する貸金業法の規定の読替え)
第三十九条
第四十条
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第四十一条
(異議を述べた金融サービス仲介業者の数の金融サービス仲介業者の総数に占める割合)
第四十二条
(指定紛争解決機関に係る名称等の使用制限の適用除外)
第四十三条
(登録手数料)
第四十四条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第四十五条
(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
第四十六条
(証券取引等監視委員会への有価証券の売買の媒介等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第四十七条
(金融サービス仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)
第四十八条
(認定金融サービス仲介業協会等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十九条
(委員会の金融サービス仲介業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第五十条
第六十条
(金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)