(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする預金等の受入れを内容とする契約等)
第十七条
法第十一条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
- 一法第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。)
- 二払戻しについて期限の定めがある預金等で譲渡禁止の特約のないものの受入れを内容とする契約
2法第十一条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
- 一個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。第二十条第一号において同じ。)である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において資金の貸付け又は手形の割引を行うことを約するもの(国民の日常生活において利用される取引に係るものとして内閣府令で定めるものを除く。)
- 二前号に掲げる契約に基づく資金の貸付け又は手形の割引に係る契約