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銀行法 第五十二条の四十四 (顧客に対する説明等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(顧客に対する説明等)

第五十二条の四十四

銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 所属銀行の商号
  2. 第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別
  3. その他内閣府令で定める事項

2銀行代理業者は、第二条第十四項第一号に掲げる行為(特定預金等契約の締結の代理及び媒介を除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金又は定期積金等に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

3前二項及び第五十二条の四十五の二並びに他の法律に定めるもののほか、銀行代理業者は、内閣府令で定めるところにより、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

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