(外国銀行代理銀行の預金者等に対する情報の提供) 第三十四条の二の三十八 第十三条の三(第五項を除く。)の規定は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理銀行が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条の二の三十八を開く ↗