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銀行法施行規則 第三十四条の二の三十九 (外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)

第三十四条の二の三十九

外国銀行代理銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 契約の主体が、当該外国銀行代理銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
  2. その他外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

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