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銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十号
府省令
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
第一条の三
(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
第一条の三の二
(総資産の額等)
第一条の三の三
(電子決済等代行業に該当しない行為)
第一条の三の四
(電子決済等代行業に該当する方法)
第一条の四
(法人に準ずるもの)
第一条の五
(計算書類等に係る連結の方法等)
第一条の六
(密接な関係を有する会社等)
第一条の七
(連結基準対象会社等に準ずる者)
第一条の八
(営業の免許の申請等)
第二条
(営業の免許の予備審査)
第三条
(外国銀行に係る特殊関係者)
第四条
(法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)
第四条の二
(銀行等に含まれる金融機関)
第五条
(資本金の額の減少の認可の申請)
第六条
(商号変更の認可の申請等)
第七条
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第七条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第八条
(営業所等の定義等)
第九条
(営業所等の設置等の届出等)
第九条の二
(外国における営業所の設置等の認可の申請等)
第十条
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
第十条の二
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
第十一条
第十二条
(金銭債権の証書の範囲)
第十二条の二
(特定社債に準ずる有価証券)
第十三条
(業務の代理又は媒介)
第十三条の二
(外国銀行の業務の代理又は媒介)
第十三条の二の二
(デリバティブ取引)
第十三条の二の三
(金融等デリバティブ取引)
第十三条の二の四
(リース契約の要件)
第十三条の二の五
(地域の活性化等に資する業務)
第十三条の二の六
(国際協力排出削減量の取得等)
第十三条の三
(預金者等に対する情報の提供)
第十三条の四
(特定社債等の権利者に対する情報の提供)
第十三条の五
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第十三条の六
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第十三条の六の二
(銀行と他の者との誤認防止)
第十三条の六の三
(特定取引勘定)
第十三条の六の四
(預金の受払事務の委託等)
第十三条の六の五
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第十三条の六の五の二
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第十三条の六の六
(返済能力情報の取扱い)
第十三条の六の七
(特別の非公開情報の取扱い)
第十三条の六の八
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第十三条の六の九
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
第十三条の六の十
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第十三条の六の十一
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第十三条の六の十二
(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第十三条の七
(社内規則等)
第十三条の八
(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十三条の九
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第十三条の十
(受信者連結基準法人等)
第十三条の十一
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
第十四条
(同一人に対する信用の供与等)
第十四条の二
(法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第十四条の三
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十四条の四
(当該銀行と特殊の関係のある者)
第十四条の五
(法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第十四条の六
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十四条の六の二
(法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
第十四条の七
(銀行の特定関係者)
第十四条の八
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
第十四条の九
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第十四条の九の二
第十四条の十
(特定関係者との間の取引等)
第十四条の十一
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第十四条の十一の二
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第十四条の十一の三
(銀行の業務に係る禁止行為)
第十四条の十一の三の二
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第十四条の十一の三の三
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第十四条の十一の四
(特定預金等)
第十四条の十一の五
(契約の種類)
第十四条の十一の六
第十四条の十一の七
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第十四条の十一の八
(情報通信の技術を利用した提供)
第十四条の十一の九
(電磁的方法の種類及び内容)
第十四条の十一の九の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第十四条の十一の九の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十四条の十一の十
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第十四条の十一の十一
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第十四条の十一の十二
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第十四条の十一の十二の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第十四条の十一の十三
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第十四条の十一の十四
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第十四条の十一の十五
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第十四条の十一の十六
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第十四条の十一の十六の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第十四条の十一の十六の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第十四条の十一の十七
(広告類似行為)
第十四条の十一の十八
(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第十四条の十一の十九
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十四条の十一の二十
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十四条の十一の二十一
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第十四条の十一の二十二
(誇大広告をしてはならない事項)
第十四条の十一の二十三
(契約締結前の情報の提供)
第十四条の十一の二十四
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第十四条の十一の二十五
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十四条の十一の二十六
(契約締結前交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十六の二
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第十四条の十一の二十六の三
(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第十四条の十一の二十七
(契約締結時の情報の提供)
第十四条の十一の二十八
(契約締結時交付書面の記載事項)
第十四条の十一の二十九
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第十四条の十一の三十
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第十四条の十一の三十の二
(禁止行為)
第十四条の十一の三十一
(行為規制の適用除外の例外)
第十四条の十二
(銀行の子会社等)
第十五条
(休日の承認等)
第十六条
(営業時間)
第十七条
(臨時休業の届出等)
第十七条の二
(専門子会社の業務等)
第十七条の三
(銀行の子会社の範囲等)
第十七条の四
(法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第十七条の四の二
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)
第十七条の四の三
(一定の銀行業高度化等会社)
第十七条の四の四
(外国特定金融関連業務会社の業務)
第十七条の五
(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第十七条の五の二
(他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第十七条の五の三
(銀行による銀行グループの経営管理の内容等)
第十七条の六
(法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第十七条の七
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第十七条の七の二
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第十七条の七の三
(特例対象会社)
第十七条の七の四
(法第十八条の規定による準備金の計上)
第十七条の七の五
(減少する剰余金の額)
第十八条
(業務報告書等)
第十九条
(貸借対照表等の公告等)
第十九条の二
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第十九条の三
第十九条の四
第十九条の五
第二十条
(事業報告等の記載事項)
第二十一条
(銀行がその経営を支配している法人)
第二十二条
(合併の認可の申請)
第二十二条の二
(会社分割の認可の申請)
第二十三条
(事業譲渡等の認可の申請)
第二十四条
(合併等の場合に催告を要しない債権者)
第二十五条
(廃業及び解散等の認可の申請)
第二十六条
(廃業等の公告等)
第二十七条
(免許の効力に係る承認の申請等)
第二十七条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十八条
(外国銀行の営業の免許の申請)
第二十九条
(外国銀行の営業の免許の予備審査)
第二十九条の二
(外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの)
第三十条
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第三十条の二
(預金者等に対する情報の提供)
第三十条の三
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十条の四
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十一条
(国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金)
第三十二条
(従たる外国銀行支店の設置等)
第三十二条の二
(休日の承認の審査等)
第三十三条
(外国銀行支店の届出)
第三十四条
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)
第三十四条の二
(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
第三十四条の二の二
(外国銀行代理業務に係る届出)
第三十四条の二の三
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第三十四条の二の四
(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第三十四条の二の五
(契約の種類)
第三十四条の二の六
第三十四条の二の七
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第三十四条の二の八
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の二の九
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十四条の二の九の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の二の九の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十四条の二の十
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十四条の二の十一
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の二の十二
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条の二の十二の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十四条の二の十三
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十四条の二の十四
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十四条の二の十五
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十四条の二の十六
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の二の十六の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条の二の十六の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十四条の二の十七
(広告類似行為)
第三十四条の二の十八
(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十四条の二の十九
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の二の二十
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十四条の二の二十一
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第三十四条の二の二十二
(誇大広告をしてはならない事項)
第三十四条の二の二十三
(契約締結前の情報の提供)
第三十四条の二の二十四
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の二の二十五
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の二の二十六
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十六の二
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第三十四条の二の二十六の三
(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第三十四条の二の二十七
(契約締結時の情報の提供)
第三十四条の二の二十八
(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の二の二十九
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の二の三十
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十四条の二の三十の二
(禁止行為)
第三十四条の二の三十一
(行為規制の適用除外の例外)
第三十四条の二の三十二
(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
第三十四条の二の三十三
(外国銀行代理業務の健全化措置)
第三十四条の二の三十四
(所属外国銀行に関する届出等)
第三十四条の二の三十五
(標識の様式等)
第三十四条の二の三十六
(分別管理)
第三十四条の二の三十七
(明示事項)
第三十四条の二の三十八
(外国銀行代理銀行の預金者等に対する情報の提供)
第三十四条の二の三十九
(外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)
第三十四条の二の四十
(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
第三十四条の二の四十一
(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
第三十四条の二の四十二
(外国銀行代理銀行の密接関係者)
第三十四条の二の四十三
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第三十四条の二の四十四
(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
第三十四条の二の四十五
(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
第三十四条の二の四十六
(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
第三十四条の二の四十七
(銀行議決権保有届出書の提出等)
第三十四条の三
(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
第三十四条の四
(変更報告書の提出等)
第三十四条の五
(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
第三十四条の六
(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
第三十四条の七
(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
第三十四条の八
(特定主要株主に係る認可の申請)
第三十四条の九
(銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
第三十四条の十
(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
第三十四条の十一
(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
第三十四条の十二
(特定持株会社に係る届出事項等)
第三十四条の十三
(特定持株会社に係る認可の申請)
第三十四条の十四
(銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
第三十四条の十四の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第三十四条の十四の三
(銀行持株会社による銀行持株会社グループの経営管理の内容等)
第三十四条の十四の四
(銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
第三十四条の十四の五
(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
第三十四条の十四の六
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十四条の十四の七
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十四条の十五
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第三十四条の十六
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第三十四条の十七
(法第五十二条の二十三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第三十四条の十八
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)
第三十四条の十八の二
(一定の銀行業高度化等会社)
第三十四条の十八の三
(外国特定金融関連業務会社の業務)
第三十四条の十九
(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
第三十四条の十九の二
(他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
第三十四条の十九の三
(銀行持株会社及びその子会社に類する者)
第三十四条の十九の四
(特例子会社対象業務)
第三十四条の十九の五
(特例子会社対象業務を営む会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
第三十四条の十九の六
(特例銀行業高度化等業務)
第三十四条の十九の七
(特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社に係る認定の申請等)
第三十四条の十九の八
(届出)
第三十四条の十九の九
(銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
第三十四条の二十
(法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第三十四条の二十一
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第三十四条の二十二
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第三十四条の二十三
(銀行持株会社の子会社等)
第三十四条の二十三の二
(特例対象会社)
第三十四条の二十四
(銀行持株会社に係る業務報告書等)
第三十四条の二十五
(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
第三十四条の二十六
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第三十四条の二十七
第三十四条の二十七の二
第三十四条の二十八
(銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
第三十四条の二十八の二
(銀行持株会社がその経営を支配している法人)
第三十四条の二十八の三
(特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
第三十四条の二十九
(銀行持株会社に係る合併の認可の申請)
第三十四条の三十
(銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)
第三十四条の三十の二
(資産の額等)
第三十四条の三十一
(銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
第三十四条の三十二
(銀行代理業の許可の申請書の記載事項)
第三十四条の三十三
(銀行代理業の業務の内容及び方法)
第三十四条の三十四
(許可申請書のその他の添付書類)
第三十四条の三十五
(委託契約書の案の記載事項)
第三十四条の三十六
(財産的基礎)
第三十四条の三十七
(銀行代理業の許可の審査)
第三十四条の三十八
(銀行代理業の許可の予備審査)
第三十四条の三十八の二
(変更の届出を要しない場合)
第三十四条の三十九
(変更の届出)
第三十四条の四十
(標識の様式等)
第三十四条の四十一
(兼業の承認の申請等)
第三十四条の四十二
(分別管理)
第三十四条の四十三
(明示事項)
第三十四条の四十四
(銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第三十四条の四十五
(預金等との誤認防止等)
第三十四条の四十六
(他の所属銀行の同種の契約に係る情報提供)
第三十四条の四十七
(個人顧客情報の取扱い)
第三十四条の四十八
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第三十四条の四十九
(銀行代理業に係る社内規則等)
第三十四条の五十
(銀行代理業者の密接関係者)
第三十四条の五十一
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第三十四条の五十二
(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第三十四条の五十三
(銀行代理業に係る禁止行為)
第三十四条の五十三の二
(広告類似行為)
第三十四条の五十三の三
(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十四条の五十三の四
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の五十三の五
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十四条の五十三の六
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第三十四条の五十三の七
(誇大広告をしてはならない事項)
第三十四条の五十三の八
(契約締結前の情報の提供)
第三十四条の五十三の九
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の五十三の十
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の五十三の十一
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の五十三の十二
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の五十三の十二の二
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第三十四条の五十三の十三
(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第三十四条の五十三の十四
(契約締結時の情報の提供)
第三十四条の五十三の十五
(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の五十三の十六
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の五十三の十七
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十四条の五十三の十七の二
(禁止行為)
第三十四条の五十四
(特定銀行代理行為)
第三十四条の五十四の二
(特定銀行代理業者の休日の承認等)
第三十四条の五十五
(特定銀行代理業者の営業時間等)
第三十四条の五十六
(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
第三十四条の五十七
(所属銀行の廃業等の掲示等)
第三十四条の五十八
(銀行代理業に関する帳簿書類)
第三十四条の五十九
(銀行代理業に関する報告書の様式等)
第三十四条の六十
(所属銀行の説明書類等の縦覧)
第三十四条の六十一
(廃業等の届出)
第三十四条の六十二
(許可の効力に係る承認の申請等)
第三十四条の六十三
(所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第三十四条の六十三の二
(銀行代理業者の原簿の記載事項)
第三十四条の六十三の三
(電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項)
第三十四条の六十三の四
(登録申請書のその他の添付書類)
第三十四条の六十三の五
(電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)
第三十四条の六十三の六
(財産的基礎)
第三十四条の六十三の七
(心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者)
第三十四条の六十三の八
(あらかじめ届け出ることを要しない場合等)
第三十四条の六十三の九
(電子決済等取扱業に関する特例)
第三十四条の六十三の十
(電子決済等代行業を営む場合の届出)
第三十四条の六十三の十一
(電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)
第三十四条の六十三の十二
(標識の様式等)
第三十四条の六十三の十三
(顧客に対する説明)
第三十四条の六十三の十四
(銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供)
第三十四条の六十三の十五
(電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)
第三十四条の六十三の十六
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第三十四条の六十三の十七
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第三十四条の六十三の十八
(特別の非公開情報の取扱い)
第三十四条の六十三の十九
(顧客情報の使用に係る同意等)
第三十四条の六十三の二十
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第三十四条の六十三の二十一
(その他電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等)
第三十四条の六十三の二十二
(電子決済等取扱業に係る社内規則等)
第三十四条の六十三の二十三
(電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)
第三十四条の六十三の二十四
(電子決済等取扱業者の密接関係者)
第三十四条の六十三の二十五
(議決権の保有の判定)
第三十四条の六十三の二十六
(金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
第三十四条の六十三の二十七
(委託銀行との間の契約に定めなければならない事項)
第三十四条の六十三の二十八
(電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第三十四条の六十三の二十九
(契約の種類)
第三十四条の六十三の三十
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第三十四条の六十三の三十一
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十四条の六十三の三十二
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十四条の六十三の三十三
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の六十三の三十四
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十四条の六十三の三十五
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十四条の六十三の三十六
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の六十三の三十七
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条の六十三の三十八
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十四条の六十三の三十九
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十四条の六十三の四十
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十四条の六十三の四十一
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十四条の六十三の四十二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十四条の六十三の四十三
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十四条の六十三の四十四
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十四条の六十三の四十五
(広告類似行為)
第三十四条の六十三の四十六
(特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十四条の六十三の四十七
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の六十三の四十八
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十四条の六十三の四十九
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第三十四条の六十三の五十
(誇大広告をしてはならない事項)
第三十四条の六十三の五十一
(契約締結前の情報の提供)
第三十四条の六十三の五十二
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の六十三の五十三
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の六十三の五十四
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の六十三の五十四の二
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第三十四条の六十三の五十四の三
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第三十四条の六十三の五十五
(契約締結時の情報の提供)
第三十四条の六十三の五十六
(契約締結時交付書面の記載事項)
第三十四条の六十三の五十七
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第三十四条の六十三の五十八
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十四条の六十三の五十九
(禁止行為)
第三十四条の六十三の六十
(行為規制の適用除外の例外)
第三十四条の六十三の六十一
(電子決済等取扱業に関する帳簿書類)
第三十四条の六十三の六十二
(顧客勘定元帳)
第三十四条の六十三の六十三
(電子決済等取扱業に関する報告書の様式等)
第三十四条の六十三の六十四
(公告の方法)
第三十四条の六十三の六十五
(認定の申請書の添付書類)
第三十四条の六十三の六十六
(会員名簿の縦覧)
第三十四条の六十三の六十七
(顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
第三十四条の六十三の六十八
(認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供)
第三十四条の六十三の六十九
(廃止の届出等)
第三十四条の六十四
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
第三十四条の六十四の二
(電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
第三十四条の六十四の三
(電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
第三十四条の六十四の四
(登録申請書のその他の添付書類)
第三十四条の六十四の五
(電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第三十四条の六十四の六
(財産的基礎)
第三十四条の六十四の六の二
(心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第三十四条の六十四の七
(変更の届出を要しない場合等)
第三十四条の六十四の八
(廃業等の届出)
第三十四条の六十四の九
(利用者に対する説明)
第三十四条の六十四の十
(銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
第三十四条の六十四の十一
(為替取引の結果の通知)
第三十四条の六十四の十二
(電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)
第三十四条の六十四の十三
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第三十四条の六十四の十三の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第三十四条の六十四の十四
(特別の非公開情報の取扱い)
第三十四条の六十四の十五
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第三十四条の六十四の十六
(銀行との間の契約に定めなければならない事項)
第三十四条の六十四の十七
(契約の公表方法)
第三十四条の六十四の十八
(銀行による基準の公表方法)
第三十四条の六十四の十九
(銀行による基準に含まれる事項)
第三十四条の六十四の二十
(電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第三十四条の六十四の二十一
(電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
第三十四条の六十四の二十二
(公告の方法)
第三十四条の六十四の二十三
(認定の申請書の添付書類)
第三十四条の六十四の二十四
(会員名簿の縦覧)
第三十四条の六十四の二十五
(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
第三十四条の六十四の二十六
(認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第三十四条の六十五
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第三十四条の六十五の二
(割合の算定)
第三十四条の六十六
(銀行業関係業者に対する意見聴取等)
第三十四条の六十七
(指定申請書の提出)
第三十四条の六十八
(指定申請書の添付書類)
第三十四条の六十九
(業務規程で定めるべき事項)
第三十四条の七十
(手続実施基本契約の内容)
第三十四条の七十一
(実質的支配者等)
第三十四条の七十二
(子会社等)
第三十四条の七十三
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第三十四条の七十四
(紛争解決委員の利害関係等)
第三十四条の七十五
(銀行業務等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の顧客に対する説明)
第三十四条の七十六
(手続実施記録の保存及び作成)
第三十四条の七十七
(届出事項)
第三十四条の七十八
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第三十五条
(届出事項)
第三十六条
(認可の効力に係る承認の申請)
第三十六条の二
(登記)
第三十六条の三
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
第三十七条
(経由官庁)
第三十八条
(銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第三十八条の二
(銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)
第三十八条の三
(外国電子決済等取扱業者に係る特例)
第三十八条の四
(電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第三十九条
(予備審査)
第四十条
(標準処理期間)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第三の二
(e-Gov)
別表第三の三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)