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銀行法施行規則 第三十四条の二の十四 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

第三十四条の二の十四

第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

  1. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項第三十四条の二の十六第二項第三号及び第三十四条の二の十六の二において同じ。)における申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十四条の二の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
  2. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(第十四条の十一の十四第二号イからチまでに掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
  3. 申出者が最初に外国銀行代理業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

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