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銀行法施行規則 第三十四条の二の九 (電磁的方法の種類及び内容)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第三十四条の二の九

第十四条の三において準用する令第四条の三第一項及び令第十四条の四において準用する令第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第三十四条の二の九の三第一項各号に掲げる方法のうち外国銀行代理銀行が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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