(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十四条の二の九の三
法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- イ外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2前項各号に掲げる方法は、外国銀行代理銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。