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銀行法施行規則 第十四条の十一の二十六の二 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

第十四条の十一の二十六の二

その締結しようとする特定預金等契約が第十四条の十一の四第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

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