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銀行法施行規則 第三十四条の八 (特定主要株主に係る認可の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(特定主要株主に係る認可の申請)

第三十四条の八

特定主要株主(法第五十二条の九第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 第三十四条の六第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
  3. その保有する当該銀行の議決権の数を記載した書面

2第三十四条の六第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十の規定による審査について準用する。

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