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銀行法施行規則 第三十四条の九 (銀行主要株主と特殊の関係のある会社)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行主要株主と特殊の関係のある会社)

第三十四条の九

第五十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

  1. 当該銀行主要株主(連結基準対象会社(法第三条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第一条の五第二項第一号に規定する子会社をいう。)
  2. 当該銀行主要株主の関連会社(第一条の五第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
  3. 当該銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人

2第一条の六第三項の規定は、前項第三号の場合において同号の銀行主要株主が保有する議決権について準用する。

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