(銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
第三十四条の九
法第五十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
- 一当該銀行主要株主(連結基準対象会社(法第三条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第一条の五第二項第一号に規定する子会社をいう。)
- 二当該銀行主要株主の関連会社(第一条の五第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
- 三当該銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人
2第一条の六第三項の規定は、前項第三号の場合において同号の銀行主要株主が保有する議決権について準用する。