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銀行法施行規則 第三十四条の七 (銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)

第三十四条の七

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第五十二条の九第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項、第二項又は第三項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

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