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銀行法施行規則 第三十四条の六十四の二十 (電子決済等代行業に関する帳簿書類)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電子決済等代行業に関する帳簿書類)

第三十四条の六十四の二十

電子決済等代行業者は、法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

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