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銀行法施行規則 第三十四条の六十四の十九 (銀行による基準に含まれる事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行による基準に含まれる事項)

第三十四条の六十四の十九

第五十二条の六十一の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第五十二条の六十一の十第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
  2. 第五十二条の六十一の十第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

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