(銀行による基準の公表方法) 第三十四条の六十四の十八 銀行は、法第五十二条の六十一の十一第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者及び電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の六十四の十八を開く ↗