(契約の公表方法) 第三十四条の六十四の十七 銀行及び電子決済等代行業者は、法第五十二条の六十一の十第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の六十四の十七を開く ↗