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銀行法施行規則 第三十四条の六十四の十六 (銀行との間の契約に定めなければならない事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行との間の契約に定めなければならない事項)

第三十四条の六十四の十六

第五十二条の六十一の十第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務(当該電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置に関する事項とする。

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