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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の四十七 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第三十四条の六十三の四十七

第十六条の八の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

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