条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の六十三の四十八 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第三十四条の六十三の四十八

第十六条の八の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該特定預金等契約に係る委託銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
  2. その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
  3. 当該電子決済等取扱業者が認定電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあつては、その旨及び当該認定電子決済等取扱事業者協会の名称

e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の四十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の六十三の四十八(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の六十三の四十七(顧客が支払うべき対価に関する事項) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の六十三の四十九(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) →