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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の四十六 (特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容についての広告等の表示方法)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容についての広告等の表示方法)

第三十四条の六十三の四十六

電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第三十四条の六十三の四十九第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告等をするときは、令第十六条の八の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の六十三の四十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条の八の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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