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金融商品取引法 第三十七条 (広告等の規制)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(広告等の規制)

第三十七条

金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  1. 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
  2. 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
  3. 当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

2金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

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この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿は、新証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなす。

施行日前にされた旧証券取引法第四十五条ただし書の承認は、新金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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