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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第六十一条 (特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容についての広告等の表示方法)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容についての広告等の表示方法)

第六十一条

電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第六十四条第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について広告等をするときは、令第十九条の十第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3電子決済手段等取引業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第六十四条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十九条の十第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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