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放送法 第二条 (定義)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(定義)

第二条

この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

  1. 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
  2. 「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
  3. 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
  4. 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
  5. 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
  6. 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
  7. 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
  8. 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
  9. 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
  10. 「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
  11. 十一
    「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
  12. 十二
    「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
  13. 十三
    「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
  14. 十四
    「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
  15. 十五
    「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
  16. 十六
    「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
  17. 十七
    「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
  18. 十八
    「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
  19. 十九
    「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
  20. 二十
    「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
  21. 二十一
    「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。
  22. 二十二
    「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
  23. 二十三
    「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
  24. 二十四
    「基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
  25. 二十五
    「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
  26. 二十六
    「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
  27. 二十七
    「認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。
  28. 二十八
    「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
  29. 二十九
    「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
  30. 三十
    「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
  31. 三十一
    「配信」とは、放送番組その他の情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することであつて、放送に該当しないものをいう。
  32. 三十二
    「番組関連情報」とは、協会が放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報であつて、当該放送番組の編集上必要な資料により構成されるもの(当該放送番組を除き、当該放送番組を編集したものを含む。)をいう。
  33. 三十三
    「特定役員」とは、法人又は団体の役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。
  34. 三十四
    「支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。
    1. 一の者及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
    2. 一の法人又は団体の特定役員で他の法人又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
    3. イ及びロに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任その他の事由を通じて法人又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係

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(修理業務に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第十号の業務については、なお従前の例による。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

(準備行為)

第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。

(法律の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)
  2. 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)
  3. 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)
  4. 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)
(準備行為)

第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第二十条第九項の認可及び新放送法第百七十七条の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

(準備行為)

総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。

  1. 一及び二
  2. 第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定又は新放送法第百五十条、第百五十条の二第一項、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書若しくは第百五十一条の二第二号の規定による総務省令の制定又は改廃
(準備行為等)

日本放送協会は、この法律の施行の日(次項及び附則第四条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第二項第二号の業務のうち、この法律による改正前の放送法第二十条第二項第二号の業務に該当しないものに係る放送法第二十条第九項の認可の申請をすることができる。

2総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十条第十項及び第百七十七条の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた実施基準は、施行日において、放送法第二十条第九項の認可を受けたものとみなす。

3総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百七十七条の規定の例により、新法第九十三条第一項第四号の総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

(準備行為)

総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。

  1. 第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号若しくは第二十七条の十三第一項ただし書若しくは第二項又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
  2. 第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号若しくは第七十五条第二項第三号又は新放送法第百三条第二項第三号若しくは第百六十六条第二項第三号前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)
(準備行為)

総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。

  1. 第一条の規定による改正後の放送法(次項及び次条第一項第一号において「新放送法」という。)第九十七条第一項ただし書、第百十一条第一項、第百十三条、第百二十一条第一項又は第百二十二条

2総務大臣は、施行日前においても、新放送法第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

(準備行為)

総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第一項第四号又は第二十条の三第一項、第四項若しくは第十項の規定による総務省令の制定のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。

2総務大臣は、施行日前においても、新法第六十五条第一項の規定による要請のために、新法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。

3総務大臣は、施行日前においても、新法附則第十八項の規定により読み替えて適用する新法第二十条第一項第三号の規定による指定のために、新法附則第二十一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。

4日本放送協会(以下「協会」という。)は、施行日前においても、新法第二十一条の二第一項の認可の申請をすることができる。

5総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項及び第二十一条の二第二項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた実施基準は、施行日に同条第一項の認可を受けたものとみなす。

6協会は、施行日前においても、新法第六十四条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の認可の申請をすることができる。

7総務大臣は、前項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百七十七条第一項及び第六十四条第五項の規定の例により、電波監理審議会に諮問し、及びその認可をすることができる。この場合において、当該認可を受けた受信契約の条項は、施行日に同項の認可を受けたものとみなす。

(準備行為)

3総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の放送法(以下この項及び附則第五条において「新放送法」という。)第百十条の二第二項の規定による総務省令の制定のために、新放送法第百七十七条第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。

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