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長期信用銀行法施行規則 第二十六条の二の十六 (特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)

第二十六条の二の十六

長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第六条の八第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3長期信用銀行、外国銀行代理長期信用銀行又は長期信用銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第二十六条の二の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第六条の八第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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