条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第三条 (基幹放送局設備の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(基幹放送局設備の範囲)

第三条

第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 基幹放送局設備(法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備をいう。以下同じ。)を地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により受けた基幹放送局(法第二条第九号の基幹放送局をいう。以下同じ。)の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
  2. 基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第三項の規定において準用する同条第一項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 法第五十二条の三十第二項第五号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第五十二条の三十二第一項に規定する認定放送持株会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式(第十七条の二十八の四第三項(同条第四項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
  2. 法第五十二条の三十二第一項の外国人等(第十七条の二十八の四第五項の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人又は団体を含む。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
  3. その株式に議決権制限株式(第十七条の二十八の十八第一項に規定する議決権制限株式をいう。以下この号において同じ。)がある認定放送持株会社について、前二号の規定により記載し、又は記録することによってもなお法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
  4. 第一号及び第二号の規定により記載し、又は記録し、及び前号を適用した場合においてなお法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとならないときは、外国人等が有するものとみなされる株式のうち第二号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
(放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出の規定の適用の特例)

この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第八十五条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年十月から六箇月の期間について行うべきものは、なお従前の例によることができる。

(還元目的積立金に関する経過措置)
附則

改正法附則第八条に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、放送法施行規則別表第四号の注四の規定に基づき令和四年四月一日に始まる事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した後期繰越金の額から、日本放送協会(以下「協会」という。)の財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる次の各号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

  1. 令和五年四月一日に始まる事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で協会が必要と認めた額
  2. 前号の事業年度における予算書上の一般勘定の事業収支差金の額が零を下回る額であるときの、当該下回る額の範囲内における当該予算書上の一般勘定の資本収支の前期繰越金受入れの額
(立入検査をする職員の身分を示す証明書に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法施行規則別表第二十七号、第四十七号、第五十二の一号及び第五十二の二号の様式により交付されている証明書は、それぞれ新施行規則別表第二十七号、第四十七号、第五十二の一号及び第五十二の二号の様式により交付された証明書とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第三条(基幹放送局設備の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 放送法施行規則 目次 第四条(番組基準等の公表) →