(基幹放送局設備の範囲)
第三条
法第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一
- 二基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
法第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第三項の規定において準用する同条第一項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)第八十五条の規定によって行うべき記録の提出のうち平成二十二年十月から六箇月の期間について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
改正法附則第八条に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、放送法施行規則別表第四号の注四の規定に基づき令和四年四月一日に始まる事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した後期繰越金の額から、日本放送協会(以下「協会」という。)の財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる次の各号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法施行規則別表第二十七号、第四十七号、第五十二の一号及び第五十二の二号の様式により交付されている証明書は、それぞれ新施行規則別表第二十七号、第四十七号、第五十二の一号及び第五十二の二号の様式により交付された証明書とみなす。