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放送法施行規則 第四条 (番組基準等の公表)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(番組基準等の公表)

第四条

第五条第二項及び第六条第六項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域(法第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。以下同じ。)又は業務区域(法第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

  1. 当該放送事業者が行う放送
  2. 当該事項を記載した書面の当該放送事業者の各事務所への備置き
  3. インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法

2前項の規定にかかわらず、法第百七条(法第八十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表は、インターネットの利用その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法により行うものとする。

3第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 出席者の氏名
  2. 議題及び審議の経過の概要
  3. 前二号に掲げるもののほか、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)の審議状況を示す主な事項

4第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組及びその他の放送番組(通信販売番組(視聴者に商品又はサービスの内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて当該商品又はサービスを販売することを目的とする放送番組をいう。以下同じ。)その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送番組をいう。以下同じ。)の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した後速やかに行うものとする。

5前項の公表をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。

6第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、法第六条第六項第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。

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(停電対策等の規定の適用の特例)

新規則第百九条の規定は、この省令の施行の際現に改正法附則第九条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許人」という。)の電気通信設備のうち、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備については、平成二十五年十月三十一日までの間(みなし免許人が、同日までの間にその他の中継局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第百九条に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。

前条第一号の事業年度における放送法第七十三条の二第三項に規定する予想積立額は、前条の規定により計算した額とみなす。

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