第二百十八条
放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。
放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。