条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第二百十八条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則

第二百十八条

放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。

  1. 第四条第一項の規定に基づき備え置く番組基準並びに審議機関の議事の概要及び審議機関の答申等により講じた措置の内容
  2. 第九条の規定に基づき記録する候補者放送の記録
  3. 第八十四条の規定に基づき備え付ける基幹放送業務日誌
  4. 第百一条の規定に基づき保存する会計記録

e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第二百十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十七条(電磁的方法により提出することができる書類等) 放送法施行規則 目次