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放送法施行規則 第八十四条 (基幹放送業務日誌)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(基幹放送業務日誌)

第八十四条

基幹放送事業者の事務所には、基幹放送業務日誌を備え付けておかなければならない。

2基幹放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。

  1. 放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻
  2. 第六十九条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用された伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は使用されたシンボル数。以下「使用伝送容量」という。)の一日の平均値(一秒当たりの使用伝送容量の一日の総和を八六、四〇〇秒で除して得られた値をいう。ただし、一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)
  3. 二の二
    第六十九条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値とする。)
  4. 第八十二条の規定により緊急警報信号を使用して放送をしたときは、そのたびごとにその事実(緊急警報信号発生装置をその業務に用いる者に限る。)
  5. 任意に放送の業務を休止した時間
  6. 放送の業務が中断された時間
  7. その他参考となる事項

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