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放送法施行規則 第八十二条 (緊急警報信号の使用)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(緊急警報信号の使用)

第八十二条

認定基幹放送事業者及び一般放送事業者(地上一般放送の業務を行う者に限る。次項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。

2認定基幹放送事業者及び一般放送事業者は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送をしたときは、速やかに終了信号を送らなければならない。

3緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。

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