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放送法施行規則 第八十三条 (地域符号の使用区分)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(地域符号の使用区分)

第八十三条

緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条の三の表のとおりとする。

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