(地域符号の使用区分) 第八十三条 緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条の三の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗